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未来のお墓研究所未来のお墓研究所

未来のお墓研究所

投稿日:2022.2.9
更新日:2024.10.1

墓じまい

供養

 

遺骨処分をお考えの方。知っておきたい遺骨の供養方法

遺骨処分をお考えの方。知っておきたい遺骨の供養方法

経済的な理由でお墓を買えなかったり、墓じまい後の先祖の遺骨の保管に悩んだり、さまざまな理由で遺骨処分に困る人が増えているようです。その結果、遺骨を遺棄してしまうケースも発生しています。しかし、遺骨の遺棄は法律違反となるため、正しい供養方法を知っておきたいものです。
そこで今回は、一般的なお墓に埋葬する以外のさまざまな供養方法をご紹介します。遺骨処分をお考えの方はぜひ参考にしてみてください。



遺骨処分に困る人が増えている理由

遺骨処分に困る人が増えている理由

遺骨処分に困る人が増えている理由に、次のようなものがあります。

「経済的な理由からお墓を買えない」
「墓じまいをしたが、大量の先祖の遺骨の保管に困っている」
「会ったことのない親戚の遺骨引き取りを依頼されている」
これらの理由の背景には、少子高齢化や過疎化、家族や地域との関係の希薄化といった社会の変化があります。理由についてもう少し詳しく見てみましょう。

一般的に、「お墓は高い」というイメージがあるのではないでしょうか。墓石タイプの一般的なお墓の費用は、100~200万円程が相場とされています。さらに、お墓の購入後にも開眼法要のお布施や納骨作業料などの費用がかかるため、経済的な理由からお墓を買えず、遺骨の処分に困るというケースがあります。

先祖代々受け継がれてきたお墓が遠方にあることから、墓じまいをする人も増えています。お墓を撤去する墓じまいでは、埋葬されていたたくさんの遺骨をどうするのか考えなければいけません。

また、身寄りのない人が亡くなった場合、自治体が戸籍から親族を探し、引き取りを依頼します。会ったこともない親族の遺骨を引き取り、その後の遺骨の扱いに困ってしまうというケースもあります。

遺骨を遺棄することは法律違反

遺骨を遺棄することは法律違反

遺骨の取り扱いについては、刑法第190条に次のように定められています。

“死体、遺骨、遺髪又は棺に納めてある物を損壊し、遺棄し、又は領得した者は、三年以下の懲役に処する”

墓地、埋葬に関する法律第4条は以下の通りです。

“埋葬又は焼骨の埋蔵は、墓地以外の区域に、これを行ってはならない”

つまり、遺骨を遺棄したりお墓以外の場所に埋めたりすることは法律違反です。これらの法律をもとに、駅のトイレやコインロッカーに遺骨を遺棄して逮捕された事例もあります。処分方法に困りやむを得ず遺棄したとしても法律違反となってしまうので気をつけましょう。

遺骨の処分に困ったら。知っておきたい正しい供養方法

遺骨の処分に困ったら。知っておきたい正しい供養方法

遺骨の処分に困った場合でも、さまざまな供養方法があります。ここでは、知っておきたい正しい供養方法をご紹介します。

火葬場で遺骨の引き取りを拒否する

火葬場で遺体を火葬した後、遺骨は遺族が引き取るのが原則です。しかし、どうしても引き取りが難しい場合、自治体によっては書類に記入すれば遺骨の引き取りを拒否できる場合があります。

もともと関東と関西では遺骨の引き取り方法が異なり、関東では遺骨のすべてが遺族に渡されますが、関西では遺骨の一部(3分の1程度)だけを遺族に渡し、残りは火葬場や自治体で供養します。そのため、関西では遺骨の引き取りを拒否できる可能性が高いですが、詳しくはお住いの自治体に確認してください。

また、遺骨を一切残さずに遺灰となるまで火葬する焼き切りという方法もあります。遺灰となれば、火葬場で適切に処分してもらえるため引き取りの必要がありません。しかし、焼き切りには非常に強い火力が必要となるため、焼き切りを行える火葬場は多くありません。事前に焼き切りを行っている火葬場を探し、火葬前に焼き切りを希望する旨を伝える必要があります。

合祀墓に埋葬する

遺骨の処分方法の一つに、合祀墓への埋葬があります。合祀墓とは、複数の遺骨を一緒に埋葬するお墓です。価格は比較的安く、3万円~10万円程度。埋葬後は霊園や寺院がお墓の管理、供養を代行してくれるので安心です。

ただし、合祀墓では他の人と遺骨が混じるため、一度入れるとあとから遺骨を取り出すことができなくなるので注意しましょう。

樹木葬に埋葬する

近年人気が高まっている樹木葬も一つの方法です。一般的にお墓を建てるより安く、霊園や寺院が遺族に代わって管理や供養をしてくれます。そのため、継承者がいないなどお墓の管理ができない人からのニーズが高まっています。

一口に樹木葬といっても、山林の中にシンボルツリーとなる樹木を植え、その下に遺骨を埋葬するものから、霊園や寺院の一角に草花を植え埋葬するガーデニングタイプのものまでさまざま。それぞれ埋葬方法や条件などが異なり、価格は一人3万円~80万円程度など差があります。

納骨堂で永代供養してもらう

納骨堂で永代供養することもできます。納骨堂はもともと、遺骨を墓地に埋葬するまでの間、一定期間遺骨を預かるための施設でしたが、現在では納骨堂でも永代供養してくれるところが増えています。

納骨堂は比較的都心で駅からも近い場所に作られていることが多く、人気の高いお墓です。価格は3万円~80万円と納骨堂のタイプによりさまざま。合葬型(合祀型)の納骨堂を選べば、費用は3万円〜10万円程度に抑えられます。

散骨する

火葬した後の遺骨を粉末状に細かくし、海や山などの自然の中に撒く散骨という方法もあります。許可を得た場所であれば自分で粉骨して撒くこともできますが、一般的には業者に依頼します。散骨の主な方法は次の2つです。

山林散骨
山林の中に遺骨を撒く方法です。遺骨を土の中に埋めると埋葬になってしまいますが、砕いた遺骨や遺灰を撒く散骨は法律違反ではありません。

ただし、自治体の条例で散骨が禁止や規制されていることがあるため、散骨を行う際は事前にお住まいの市区村・自治体に確認してください。

海洋散骨
粉骨した遺骨を海に撒く方法です。地域の条例によっては散骨が禁止されている場合もあるため、信頼できる業者に依頼した方がよいでしょう。

他には、ヘリコプターなどから海に遺骨を撒く空中散骨や、宇宙散骨というものもあります。

遺骨を郵送できる永代供養も

遺骨を郵送できる永代供養も

遺骨を処分しなくてはならない理由や背景は人によってさまざまです。いくつか遺骨の供養方法を紹介してきましたが、なかなかニーズに合った供養方法が見つからないという方もいるのではないでしょうか。

「永代供養が希望だが、できるだけ安価に抑えたい」「忙しくてなかなか霊園まで足を運べない」などの事情もあるかもしれません。今は、遺骨を郵送で受け取り、永代供養を行ってくれるお寺もあります。遺骨の処分に困ったらまず相談してみてください。

それぞれができる供養方法を探してみましょう

それぞれができる供養方法を探してみましょう

社会環境・家族関係の変化を背景に墓じまいが増え、遺骨の処分に困る人も少なくない昨今。しかし、今は一般墓以外にもさまざまな供養の方法があるため、遺骨処分の問題を解決することは難しくないのです。思いがけず遺骨処分の問題に直面してしまった方は、ご紹介した方法を参考にご自身に合った供養を選んでください。困ったときは一人で悩まず、寺院や霊園などに相談しましょう。