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投稿日:2022.02.10
更新日:2024.02.22

墓じまい

供養

いらない遺骨は捨てたら犯罪に。遺骨処分に関わる法律と事例

いらない遺骨は捨てたら犯罪に。遺骨処分に関わる法律と事例

近年、“駅のトイレやロッカーから遺骨が発見された”などのニュースを耳にすることがあります。経済的な理由や家族関係の変化など、さまざまな理由から遺骨の処分に困った末、遺棄してしまうケースが増えているようです。しかし、遺骨遺棄は犯罪です。
そこで今回は、遺骨遺棄に関する法律と逮捕された事例を紹介します。さらに、遺骨の処分に困る場合の対処方法もご紹介しますので、参考にしてみてください。

総務省の調査では「無縁遺骨6万柱」

総務省の調査では「無縁遺骨6万柱」

令和5年3月に発表された総務省の調査によると、引き取り手がいない無縁遺骨は6万柱近くにのぼるそうです。この調査では、「柱数は不明」と回答した市区町村は数に含まれておらず、合葬などにより柱数を把握していない場合も数に含まれていません。そのため、実際の無縁遺骨の数はさらに多いと考えられます。

これらの無縁遺骨は各市区町村が管理しており、近年の無縁遺骨の数は次のように変化しています。

【引取者のない死亡人の遺骨の保管状況】

平成30年3月31日 令和3年3月31日 令和3年10月末日
保管柱数 45,478 56,745 59,848
無縁遺骨を保管している市区町村の数 641 794 822

平成30年3月末から令和3年10月末までの約3年半で、無縁遺骨の保管数は30%以上も増加しています。これらの無縁遺骨は、住所や氏名などが分からず引取者がいない遺骨だけではありません。身元が判明して親族などの所在も確認できるものの、「亡くなった方と疎遠で面識もない」「遺骨を引き取っても経済的な理由で納骨できない」などの理由から引き取りを断られた遺骨も含まれます。

他には、落とし物の遺骨も保管されています。遺骨の落とし物とは意外かもしれませんが、電車の網棚やコインロッカー、駐車場などに放置される事例が増加しているのです。多くの場合、埋蔵証明書など身元を特定できる書類は取り除かれていることから、意図的な置き去りを思わせます。

2017年9月の毎日新聞によると、過去3年間で落とし物として全国の警察に届けられた遺骨は203件、そのうちの8割は持ち主が見つかっていません。遺骨の置き去りも、遺骨の引き取り拒否と同じように経済的困窮や疎遠な親族関係が要因と考えられます。

令和4年版高齢社会白書によると、令和3年10月1日時点で65歳以上の人口は28.9%に達し、超高齢社会が到来しています。家族や地域のつながりの希薄化がますます進むなか、遺骨の扱いに困った末のトラブルも増加していく恐れがあるのです。

遺骨遺棄に関する法律

遺骨遺棄に関する法律

遺骨の処分に困り置き去りにする事例では、遺骨を放置した者が特定され逮捕に至ったケースもあります。あまり知られていませんが、遺骨の取り扱いについては刑法第190条に次のように定められています。

“死体、遺骨、遺髪又は棺に納めてある物を損壊し、遺棄し、又は領得した者は、三年以下の懲役に処する”

また、墓地、埋葬に関する法律第4条には次のような定めがあります。

“埋葬又は焼骨の埋蔵は、墓地以外の区域に、これを行ってはならない”

持ち主にとって不要であったり、処分に困ったりする遺骨であっても、勝手に遺棄や埋葬をすると法律違反となります。遺骨の遺棄・置き去りは絶対に行わないようにしてください。

これらの法律の範囲は人であり、動物は対象外です。ペットの遺骨や遺体は一般廃棄物として扱われるため、自分の私有地に埋葬することができます。ただし、他人の私有地や公園などの公共の土地に埋葬すると、不法投棄として法律に抵触する恐れがあります。ペットを埋葬する場所は十分注意して選んでください。

遺骨遺棄で逮捕された事例

遺骨遺棄で逮捕された事例

物を捨てるということは、私たちにとって日常の行いです。しかし、遺骨を勝手に捨ててはいけません。2023年、「遺骨をサービスエリアのごみ箱に捨てる人が増えているワケ」という、中央大学法学部教授の解説が世間に衝撃を与えました。ここでは、実際に遺骨遺棄で逮捕に至った事例を見てみましょう。

父親の遺骨を駅のトイレに遺棄

2020年1月、東京メトロ丸ノ内線の東京駅のトイレに、父親の遺骨を遺棄して息子が逮捕されました。両親は離婚しており、父親死亡後に息子が遺骨を引き取ります。しかし、自宅に持ち帰ると母親が怒るかもしれないと恐れ、男子トイレの個室に遺骨を放置したようです。

妻の遺骨をコインロッカーに遺棄

2017年1月、妻の遺骨をコインロッカーに遺棄したとして夫が逮捕されました。妻は2014年に病死しており、火葬後の遺骨を自宅に保管していましたが、夫が別の女性と住むにあたり遺骨が邪魔になり、JR東京駅のコインロッカーに遺骨を納めた骨壷を捨てたとされています。

石材店経営者が遺骨をゴミ置き場に遺棄

遺骨の遺棄で逮捕された事例は、親族ばかりではありません。2018年、遺骨を移す改葬の仕事を請け負っている石材店経営者が逮捕されました。「骨壷を廃棄物処理業者に持ち込むのが面倒」という理由で、マンションのゴミ集積所に数回にわたり遺骨や骨壷を投棄したようです。

遺骨の処分に困る場合の対処方法

遺骨の処分に困る場合の対処方法

遺骨の供養方法として多くの人が思いつくのは一般墓ですが、今はさまざまな供養方法があります。ここでは、遺骨の処分に困る場合の対処方法を紹介します。

・火葬場で遺骨の引き取りを拒否する
自治体によっては火葬場で遺骨の引き取りを拒否することができます。関東の全骨収骨と違って一部の遺骨を拾う関西では、遺骨の引き取りを拒否できる可能性が高いです。遺骨を引き取るのが難しい場合は、あらかじめ自治体に引き取りを拒否したい旨を相談しましょう。

・合祀墓に埋葬する
一つのお墓に複数の遺骨と一緒に埋葬する合祀墓も対処法の一つです。霊園や寺院が供養を代行してくれ、比較的安価に供養できるメリットがあります。ただし、一度遺骨をお墓に収めると、あとから取り出すことができない点には注意が必要です。

・樹木葬に埋葬する
樹木葬も一般的なお墓を建てるより安く、霊園や寺院が遺族に代わって管理や供養をしてくれます。継承者がいないなど、お墓の管理ができない人からのニーズも高い埋葬方法です。

・納骨堂で永代供養してもらう
納骨堂で永代供養してもらうこともできます。比較的都心で駅からも近い場所に作られていることが多く、人気の高いお墓です。納骨堂には、ロッカー型や仏壇型、位牌型など、さまざまなタイプがあります。費用にもかなり幅があるため、よく下調べをして見積もりを取って選びましょう。

・散骨する
火葬した後の遺骨を粉末状にし、海や山などに撒く散骨という方法もあります。許可を得た場所で散骨しなければいけないため、一般的には業者に依頼します。自治体によっては散骨が禁止されていることもあるため、事前に確認しておくとよいでしょう。

処分に困ったら一人で悩まず第三者に相談を

処分に困ったら一人で悩まず第三者に相談を

遺骨の処分に困る背景にはそれぞれの事情があります。思いがけない問題に直面し、遺骨の処分方法に悩む方は少なくありません。しかし、今はさまざまな対処方法があります。いくつもの選択肢の中から、自分にあった方法を見つけましょう。安価で供養できたり、遺骨を郵送できたりといった方法もあります。処分に困ったら、一人で悩まず寺院や霊園などに相談しましょう。