松戸家

  • 0120-980-015
  • 0120-980-015
  • 営業時間:9:00~17:00 ※定休日:火曜日
  • 営業時間:9:00~17:00
    ※定休日:火曜日

未来のお墓研究所未来のお墓研究所

未来のお墓研究所

2022.06.03 

お墓

供養

 

お墓の管理費を払う理由|相場や支払い方、支払わない選択肢について

お墓の管理費を払う理由|相場や支払い方、支払わない選択肢について

お墓を持つと、ほとんどの場合購入時の費用だけでなく継続的に管理費を支払わなければなりません。では、お墓の管理費は何のために必要で、どれくらいかかるのでしょうか?この記事では、お墓の管理費を支払う理由や相場、支払い方法などについて紹介します。管理費を支払いたくない場合の選択肢についても説明するのでぜひ参考にしてください。

1. お墓の管理費について

お墓は購入したら終わりではなくその後も費用がかかります。そのひとつが管理費であり、ほとんどの墓地ではお墓を持っている限り年間管理費を支払わなければなりません。また、寺院であれば檀家の付き合いとしてのお金もかかるでしょう。

なぜお墓の管理費を支払うのか

お墓に管理費を支払う理由は、寺院や霊園の管理者がお墓のメンテナンスをして運営していくためです。たとえばお墓の清掃や植栽、水道料金などに使用されます。このほか、備品の修理や取り換え、送迎バスや休憩室の維持費として使用されることもあります。
要は、霊園・墓地の施設や共有スペースの維持管理のための費用であり、それぞれの個人のお墓の維持には使われません。ですから、それぞれのお墓の掃除やリフォームなどは原則、各使用者が行います。

お墓の管理費がない所もある?

先程説明したように寺院や霊園にお墓を持つとほとんどの場合管理費を支払わなければなりません。しかし、永代供養墓といって寺院や霊園が遺族に代わって供養や管理をしてくれるお墓では、一部管理費が無いところもあります。この場合、お墓の管理に必要な費用を一括前納することになります。

また、永代供養墓の中でも合祀墓(ごうしぼ:複数の人の遺骨をまとめて埋葬するお墓)なら年間管理費はかからないことがほとんどです。加えて、散骨や手元供養ならお墓を持つ必要がありませんので、管理費を支払うことなく供養できます。

2. お墓の管理費の相場

お墓の管理費の相場は年間5千~2万円程度が相場とされています。しかしこれはあくまで平均値で、実際は霊園や墓地の種類、設備状況によって異なります。そこで次に、霊園・墓地の種類別に管理費の相場を詳しく解説します。

公営霊園

公営霊園とは都道府県や市町村によって運営されている墓地のことです。公営霊園の管理費は最もリーズナブルで、年間数千~1万円程度が相場。なぜ他のお墓よりもリーズナブルなのかというと、管理費のほとんどを税収によって賄えるからです。

ただし、民営霊園などと比べると設備が十分に整っていない傾向があり、掃除道具などを自分で持ち込まなければならないのが難点です。また、法要の際は自分で僧侶の手配をしたり会食会場を用意したりと別の手間や費用がかかることもあります。

民営霊園

民営霊園は公益法人や宗教法人などが運営する墓地のことです。民営霊園の管理費相場は年間5千~1.5万円程度と、公営霊園と比較してやや高めです。ただ、公営霊園よりも競争意識が高いため、施設のきれいさや送迎サービス、備品の貸し出しなどが優れているところも多いです。

なお、民営霊園の管理費は施設の充実度や立地によって変わります。たとえば、市街地から近い便利な立地や、送迎サービスや備品の貸し出しなどのサービスがあるところは管理費も高い傾向にあります。お墓の管理費について考える際はこうしたメリットも考慮すると良いでしょう。

寺院墓地

寺院墓地とは、寺院が管理する敷地内にある墓地のこと。寺院が直接お墓の管理や運営を行うため民営霊園や公営霊園と比べると管理費はやや高めで、年間1万~2万円程度が相場です。また、由緒正しいお寺や檀家であることがステータスとなるようなお寺の場合は年間管理費が10万円程度になることもあります。

なお、寺院墓地は基本的に檀家のための墓地です。檀家になれば寺院への経済的支援をすることになるため、お布施や寺院の修繕費など管理費以外のお金も必要になります。寺院墓地は手厚い供養を受けられるというメリットがありますが、費用もかさむ傾向があるため注意しましょう。

3. お墓の管理費は誰が払うのが一般的?

お墓の管理費は墓守(はかもり)と呼ばれるお墓の継承者が支払うのが一般的です。継承者とは将来そのお墓に入る人のことで、配偶者や長男・長女になることが多いです。

ただし継承者に明確な決まりはなく誰が支払うかは家庭によって異なります。たとえば長男が遠方で次男がお墓の近くに住んでいるなら次男が支払う場合もあるでしょう。昨今では核家族化や地方の過疎化、個人主義の価値観の変化などによって継承者不足が深刻化しています。後にトラブルにならないよう、あらかじめ家族で納得できる方法を話し合っておくことが大切です。

4. お墓の管理費の支払いタイミングについて

お墓の管理費は1年分を1度に支払うのが一般的です。ただし、まれに数年分をまとめて支払うことができる霊園・墓地もあります。また、永代供養墓の場合は契約時や納骨時に一括で支払います。

支払方法としては、公営霊園や民営霊園では指定した口座からの引き落としがほとんどです。寺院墓地はお彼岸や檀家総代が集金に来たタイミングで住職に直接手渡しすることが多いです。

5. お墓の管理費を滞納してしまった時

公営霊園や民営霊園では口座引き落としで管理費を支払うため、気付かないうちに滞納してしまう可能性があります。滞納が続いた場合、お墓は無縁仏とみなされ撤去、合祀墓に納骨されます。

ただし、滞納したからといってすぐに撤去されるわけではありません。まず、管理費の滞納が数年続いた時点で墓地使用者や被埋葬者に関する情報が公開され、関係者への告知が行われます。そこからさらに1年間申し出がなかった場合、墓地管理者はお墓の撤去が可能になります。

お墓は一度撤去・整理されると復元することができません。取り返しのつかないことにならないよう、お墓の管理費の滞納には十分注意しましょう。

6. お墓の管理は家族や親族と話し合って決めよう

ここでは、お墓の管理費を支払う理由や相場、支払方法などについて説明しました。お墓を持つと清掃やメンテナンスのため毎年管理費を支払わなければなりません。もし滞納が続いてしまうと撤去されてしまう可能性があります。

思いがけないトラブルを避けるためには、管理費の支払いやお墓の管理について家族や親族とよく話し合うことが大切です。昨今では家族形態の変化によりお墓の管理も多様化しているため、自分たちにとって最善の選択ができるようにしましょう。