樹林墓地・樹木墓地
(樹林型合葬埋蔵施設・樹木型合葬埋蔵施設)
一般的には「樹木葬」と呼ばれる墓地で、樹林墓地(樹林型合葬埋蔵施設)と樹木墓地(樹木型合葬埋蔵施設)の2種類があり、いずれも、シンボルツリーの下、芝生に覆われた墓域にご遺骨を布製の納骨袋に移して埋蔵します。樹林墓地は樹林の下に設置されたカロートに、他の方の遺骨と一緒に埋葬するのに対して、樹木墓地は樹木の周辺に、遺骨を個別に1体ずつ埋蔵します。他にも、樹林墓地は生前でも申し込める、使用料が安い粉状遺骨(パウダー状にした遺骨)で申込みができるなどの違いがあります。粉状遺骨で申込みを行う場合、使用者自ら遺骨を粉状にする業者を探す必要があります。遺骨を粉状にするには松戸家へお申しつけください。
一時収蔵施設・樹林墓地・樹木墓地の注意事項
- ①納骨に立ち会うことはできない
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遺骨の埋葬は、管理事務所で手続きが終了した後に、霊園の職員が行います。使用者や家族が埋葬に立ち会うことはできません。また、遺骨を預ける際に使用していた骨壺等も返却されません。
- ②一度納骨した遺骨の返還はできない。
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一度納骨された遺骨は原則として返還されません。
- ③3年以内に埋葬しなければならない
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生前での申込みを除き、使用許可日から3年以内に納骨をする必要があります。
- ④参拝広場にてお墓参り
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お焼香や献花は、施設の正面に設置された参拝広場にある献花台に行います。カロート(納骨室)内に立ち入ることはできません。なお、毎年5月4日(みどりの日)に花を供える献花式が行われます。また、毎月きめられた1日が樹林墓地・樹木墓地の閉鎖日となります。この日はお墓参りができません。
- ⑤遺骨を粉状にして持参する必要がある(粉状遺骨で申し込んだ場合)
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樹林墓地・樹木墓地は、粉状遺骨で申込みを行う場合、使用者自ら遺骨を粉状にして持参する必要があります。そのため、遺骨を粉状にする業者を探す必要があり、費用も別途発生します。→遺骨を粉状にするには松戸家へお申しつけください。 一時収納施設は、墓地を取得するまでの間の一時的な遺骨の保管を目的として使用され、多磨、八柱、雑司ケ谷の3霊園に設置されています。使用期間は1年、更新は4回まで可能です。(令和元年度は募集なし)