松戸家

都立霊園の募集情報や費用、気になる抽選倍率などを詳しく解説

tel:0120-915-015

営業時間:9:00~17:00 ※定休日:火曜日

OPEN
close
公式facebook 松戸家チャンネル YouTube 松戸家 オンラインショップ
更新日: 2021年5月13日 投稿日:2021年5月13日

都立霊園とは?
申込方法、費用、抽選を徹底解説!

都内を中心に8箇所設置されている都立霊園。いずれの霊園も都内からのアクセスは良好で、毎年、ほぼ全ての区画が抽選となる人気の霊園です。以前は一般的なお墓の貸付がほとんどでしたが、現在では、多様化するニーズに応えるため、合葬墓地や樹木葬などの様々な墓地の貸付が行われています。この人気の都立霊園を申し込むためには、募集期間内に申込みを行わなければなりません。そこで、都立霊園のメリット・デメリット、詳しい申込み方法などを解説します。なお、東京都が公表しているお墓の名称は、「一般埋蔵施設」のように、難解なものが使われています。当サイトでは、理解を容易にする為に、「一般墓地」や「樹林墓地」のような平易な表現を使用いたします。予めご了承ください。

都立霊園とは

都立霊園とは、東京都が設置した青山、雑司ケ谷、谷中、染井、多磨、八柱、八王子、小平の計8霊園の総称で、東京都の外郭団体である公益財団法人 東京都公園協会が管理・運営を行っております。総面積は約416万㎡で、このうち埋蔵施設の総面積は約180万㎡、使用者数約26万人、埋葬体数約121万体となっております。現在は雑司ケ谷については返還墓所等の再貸付は行っておらず、申込を行える霊園は、青山、谷中、染井、多磨、八柱、八王子、小平の7霊園となります。

霊園一覧

  • 青山霊園

    港区南青山のビル街にほど近い地にあり、都心の貴重な緑の空間となっている霊園です。明治以来の個性的な大小様々な墓所や著名人の墓所が数多くあり、外人墓地もあります。墓参者のほか、歴史の勉強や散策に訪れる人も大勢います。開設は明治7年で、面積は約26ヘクタール。

    青山霊園を詳しく見る
  • 雑司ケ谷霊園

    副都心・池袋に近い南池袋の住宅地の中にあり、雑木林のような自然に近い環境を提供しています。小説家や音楽家など文化人が眠る墓所がそこかしこにあり、散策に訪れる人も多い霊園です。開設は明治7年で、面積は10ヘクタール。

    雑司ケ谷霊園を詳しく見る
  • 谷中霊園

    谷中の寺町の中、寛永寺や天王寺の墓地が入り組んで一団の墓域を形成し、霊園内には天王寺五重塔の跡もあります。霊園の北側は高台となり、スカイツリーを望むことが出来ます。園内は明るく静かで、著名な画家や文学者、俳優なども眠っています。開設は明治7年で、面積は約10ヘクタール。

    谷中霊園を詳しく見る
  • 染井霊園

    都立霊園の中で最も規模が小さく、桜の古木が点在する中に、歴史を感じさせる墓地があります。著名な芸術家や文学者の墓地があります。霊園の西側には本妙寺や慈眼寺などの寺があり、広大な岩崎家の墓所に隣接していることから静寂な地となっています。開設は明治7年で、面積は約7ヘクタール。

    染井霊園を詳しく見る
  • 多磨霊園

    新宿の西方約20km、緑に囲まれた武蔵野の面影を残す霊園で、都立霊園の中で最大の規模を誇ります。日本初の公園墓地・都市計画共葬墓地として知られています。園内には芝生墓地や壁墓地、大規模納骨堂や合葬墓地など様々な形態の墓地があり、各界の著名人墓所も多い霊園です。

    多磨霊園を詳しく見る
  • 八柱霊園

    千葉県松戸市の東端にあり、「霊園」という名称を最初に使用した公園墓地で、小高い丘とその谷間につくられた明るい雰囲気の霊園です。正門を入るとフランス風の幾何学模様の庭園があり、谷間を利用した植栽や、宝塔形の給水塔などが美しい景観を作っています。面積は約105ヘクタール。

    八柱霊園を詳しく見る
  • 八王子霊園

    国立公園や都立の自然公園の峰続きにあり、都立霊園の中で最も新しい公園墓地です。丘陵地の自然林に囲まれた起伏に富んだ地形を生かされた墓域のすべてが芝生墓所となっています。四季を通じて小鳥のさえずりが聞こえる広々とした雰囲気の霊園で、遠くに新宿の高層ビルを望む丘もあります。

    八王子霊園を詳しく見る
  • 小平霊園

    西武新宿線の小平駅から線路沿いにケヤキ並木の表参道が正門まで続きます。荘重な趣の伝統的な墓地と緑の芝に覆われた明るい墓地、新しい形の合葬式墓地などが広々とした墓域に配置され、周囲を樹林帯が囲んでいます。約半分が墓所で、北側には武蔵野の面影をとどめる雑木林があります。

    小平霊園を詳しく見る

都立霊園の歴史

必要な費用

  • 使用料

    墓地を建てるための土地や納骨施設を借りるための費用で、民間霊園の永代使用料に該当する費用です。都立霊園の墓所に当選し書類審査が終わると、11月上旬を目処に納入通知書が送られてくるので、使用料を納付します。期限までに支払わないと、使用許可を辞退したとみなされますので、必ず納入するようにしましょう。都立霊園の使用料は、近隣の相場を加味して決定されますが、他霊園と比較して広い区画が多いことから、使用料が高額となるケースもあります。なお、使用料が50万円を越える場合には、4回まで分割して支払うことができる「分割納入」を利用することができます。分割納入を希望する場合には、書類審査のときに職員にご相談ください。

  • 年間管理料(一般墓地、芝生墓地、壁墓地、みたま堂のみ)

    霊園の参道やトイレなどの共有スペースを維持・管理する経費として、年に1回請求されます。初年度の支払いは使用料の支払いと合わせて請求されますが、2年目以降は毎年6月中頃に請求書が送付されます。また、口座申請の手続きを行っておけば、指定の金融機関の口座から自動引き落としをすることもできます。なお、都立霊園では5年間管理料が未納となると、使用許可を取り消される場合があります。親がなくなった際に、名義変更忘れなどで、5年間未納となってしまうケースがありますので、ご注意下さい。

  • 墓石代(一般墓地、芝生墓地、壁墓地のみ)

    文字通り墓石を設置するために必要な費用で石材店に相談をします。石材店では、墓石の設置のほか、墓石の設置前に必要な土地の整地、工事届等の必要な申請等を全て行ってもらえます。石材店は各都立霊園の門前に軒を連ねておりますので、墓石の見積りを依頼しましょう。なお、墓石の価格は広さによって変わりますが、全国優良石材店の会が2019年に行った調査によると、墓石購入価格の平均は160.7万円となっております。

  • 埋葬料(一般墓地、芝生墓地、壁墓地のみ)

    実際に遺骨をお墓に納めるときの費用です。お墓を建てた石材店で納骨を請け負うことができます。価格は1回数万円となります。カロート(納骨室)の蓋は大変重く、ご自身で蓋を開けると墓石の損傷や、思わぬ怪我をする恐れがありますので、必ず専門の石材店に依頼しましょう。

  • 戒名彫刻(一般墓地、芝生墓地、壁墓地のみ)

    納骨した方の名前や戒名を墓誌や墓石に彫刻するための費用です。埋葬と一緒に石材店に依頼することができます。価格は1名分で数万円となります。

  • 粉骨費用(樹林墓地<粉状遺骨>のみ)

    樹林墓地の粉状遺骨で申込みを行った場合、使用者自ら遺骨を粉状にして、霊園に持参しなければなりません。遺骨を粉状にしてくれる業者についても使用者自ら探す必要があります。価格は1名分で数万円となります。→遺骨を粉状にするには松戸家へお申しつけください。

都立霊園のメリット・デメリット

都立霊園のメリット

  1. メリット➊

    管理運営が安定している

    昨今ニュースで、霊園が経営破綻する例が報道され、経営主体の安全性、永続性にについて問われるケースが出てきています。その点、都立霊園の経営主体は東京都となりますので、民間霊園と比べ、経営主体への安心感があります。

  2. メリット➋

    管理料が安い

    東京都内の民間霊園の年間管理料が1平米当り数千円から2万円程度である一方で、都立霊園の年間管理料は1平米当り660円と低く抑えられております。(令和元年度)この管理料が安いことが最大のメリットといえます。

  3. メリット➌

    宗教宗派が不問

    お寺の境内地内にある墓地では、宗教宗旨宗派に制限があったり、檀家にならなければならなかったりするケースがあります。また、民間霊園の中にも、在来仏教の方に限るなどの制限がある場合もあります。都立霊園では、これら宗教宗旨宗派に制限がありません。

  4. メリット➍

    石材店を自由に選べる

    寺院墓地や民間霊園では、その墓地や霊園が指定する石材店でしか墓石の施工ができないケースが一般的ですが、都立霊園についてはどこの石材店に墓石の施工を依頼しても問題ありません。

都立霊園のデメリット

  1. デメリット➊

    使用料が比較的高い

    都立霊園の使用料は、近隣の相場を加味して決定されますが、他霊園と比較して広い区画が多いことから、使用料が高額となるケースもあります。他の民間霊園では、墓所の面積を小さくするなどして比較的安価な墓所を用意しているところもあり、民間霊園と比べると使用料は割高となる場合が多いようです。

  2. デメリット➋

    抽選がある

    民間霊園では、多くのところが申込みがあった順の受付となりますが、都立霊園は申込み多数の場合は抽選となり、例年ほぼ全ての区画が抽選となります。倍率は数倍からものによっては、30倍を越えることもあります。

  3. デメリット➌

    遺骨がないと申込みできない

    民間の霊園では、生前でも墓所の申込みを受け付けてくれるところがほとんどですが、都立霊園の場合には、合葬墓地、樹林墓地・樹木墓地を除いては、既に遺骨を持っている方でないと申込むことができません。

  4. デメリット➍

    都民(もしくは松戸市民)でないと申込めない

    東京都が経営する墓地であるために、申込みにあたっては、都内に継続して5年以上( 合葬墓地、樹林墓地・樹木墓地の場合は3年以上)居住していることが必要となります。なお、八柱霊園の申込みは、都内又は松戸市に継続して5年以上(八柱霊園の合葬墓地は3年間)居住している必要があります。

  5. デメリット➎

    再貸付の区画

    都立霊園の一般墓地、芝生墓地、みたま堂については、全てが再貸付の区画になります。再貸付とは墓所が不要となったために、前の使用者が更地に戻して東京都に返還した区画になります。

お墓の種類

  • 一般墓地(一般埋蔵施設)

    いわゆる一般的なお墓で、区画整理された土地の1区画を借り受けます。区画の上に設置する墓石は、使用者が別途石材店と契約をして設置する必要があります。区画の広さは、1.5㎡前後から6㎡前後となり、毎年公開抽選が行われます。

    一般墓地を詳しく見る
  • 芝生墓地(芝生埋蔵施設)

    一般的には、芝生墓地と呼ばれる墓地で、墓地の周りを囲む外柵は建てられず、芝生に石碑だけが設置されている墓地です。カロート(納骨室)は予め設置されていますが、その上の墓石は、別途石材店と契約をして設置します。また景観の統一を図るため、墓碑の大きさに制限を設けられています。区画の広さは、4.0㎡となります。

    芝生墓地を詳しく見る
  • 屋内納骨堂「みたま堂」(長期収蔵施設)

    多磨霊園みたま堂内に設置された大型の納骨堂です。いわゆるロッカーのような墓所に、遺骨を長期埋蔵(30年間)するための施設で更新も可能です。墓所の大きさは、その大きさにより6体用(第1種)、4体用(第2種)、2体用(第3種)の3種類があります。

    屋内納骨堂「みたま堂」を詳しく見る
  • 合葬墓地(合葬埋蔵施設)

    1つの大きなお墓に多くの遺骨を共同埋蔵する施設で、一般的な家ごとのお墓ではなく、大きな塚に共同埋葬されるイメージのお墓です。年間管理料が不要、生前でも申込みが可能であり、使用許可日から個別に20年間お預かりした後、共同埋蔵する「一定期間後共同埋蔵」と、納骨時に共同埋蔵する「直接共同埋蔵」の2種類があります。現在、小平霊園に2基、多磨霊園に1基、八柱霊園に1基設置されていますが、募集を行っているのは、小平霊園と八柱霊園になります。

    合葬墓地を詳しく見る
  • 樹林墓地・樹木墓地(樹林型合葬埋蔵施設・樹木型合葬埋蔵施設)

    一般的には「樹木葬」と呼ばれる墓地で、樹林墓地(樹林型合葬埋蔵施設)と樹木墓地(樹木型合葬埋蔵施設)の2種類があり、いずれも、シンボルツリーの下、芝生に覆われた墓域にご遺骨を布製の納骨袋に移して埋蔵します。樹林墓地は樹林の下に設置されたカロートに、他の方の遺骨と一緒に埋葬するのに対して、樹木墓地は樹木の周辺に、遺骨を個別に1体ずつ埋蔵します。他にも、樹林墓地は生前でも申し込める、使用料が安い粉状遺骨(パウダー状にした遺骨)で申込みができるなどの違いがあります。粉状遺骨で申込みを行う場合、使用者自ら遺骨を粉状にする業者を探す必要があります。遺骨を粉状にするには松戸家へお申しつけください。

    樹林墓地・樹木墓地を詳しく見る

都立霊園のお墓の選び方

全部で9種類あるお墓のうち、例年募集が行われるお墓は、一般墓地、芝生墓地、合葬墓地、樹木墓地・樹林墓地、みたま堂の5種類になります。ここでは、どのような基準で申込む墓地を決めればよいかについて解説します。

  • お墓の継承者がいる方

    子供や親戚など、お墓を引き継いでくれる方が居る場合には、一般墓地、芝生墓地を選ぶとよいでしょう。ただし、これらのお墓を申し込む場合には、遺骨が手元にある必要があり、遺骨が無い場合、抽選に当たっても、資格が足りずに失格になってしまうので、注意が必要です。

  • お墓を継承する人が居ない方
    (居るがお墓を引き継いでくれない方も含む)

    お墓を引き継いでくれる方がいない場合(いるがお墓を引き継いでくれない場合も含む)には、合葬墓地、樹木墓地・樹林墓地、みたま堂を選択することとなります。これらの墓地がある霊園は、小平霊園(東村山市:合葬墓地、樹木墓地・樹林墓地)、八柱霊園(千葉県松戸市:合葬墓地)、多磨霊園(府中市:みたま堂)となりますので、ご自宅からのアクセスや墓所形態の希望に応じて申し込むと良いでしょう。ただし、みたま堂については、遺骨が手元にないと申込みができませんので、ご注意下さい。

  • 継承者がいないが、一般のお墓が欲しい方は…

    使用者が亡くなった場合の一般墓地や芝生墓地の継承は親族に限られ、友人などにお墓を譲ることは原則できません。継承者の居ないお墓は、使用者の負担で墓所を更地に直して東京都に返還しなければならず、墓所の撤去費用は広さによりますが、数十万円係るケースもあります。お墓の申込みや建立にも数百万円の費用が掛かることを考えても、継承者のいない方以外は、一般墓地や芝生墓地の申込みはおすすめできません。この場合、民間霊園では、友人への墓地の譲渡を認めている霊園があったり、返還時に撤去費用の要らない期限付き墓地を取り扱う霊園もあったりしますので、そちらをご検討されてはいかがでしょうか。

申込みから使用開始までの流れ

都立霊園申込みの要件

申込みの要件は、大きく3つの共通の条件があり、その他に各墓所によって細かい条件が付されている場合があります。ここでは、3つの共通条件について解説いたします。

  • 要件❶

    都内に継続して5年以上(樹木・樹木・合葬墓地は3年以上)居住していること

    第一に、申込者本人が申込期間の最終日において、5年以上(合葬墓地、樹林墓地・樹木墓地については3年以上)都内に継続して居住している必要があり、それを住民票で証明できる必要があります。なお、八柱霊園については、東京都民のほか、松戸市民も都内及び松戸市内に5年以上(合葬墓地、樹林墓地・樹木墓地については3年以上)継続して居住していれば、申込むことができます。居住要件の期間内に転居をしていても、都内での転居(八柱霊園については都内か松戸市内)であれば居住の要件を充たすこととなります。なお、合葬墓地、樹林墓地・樹木墓地については、現在存命で将来都立霊園に埋蔵を希望される埋蔵予定者全員が、申込者と同様の居住要件を満たしている必要があるので、注意が必要です。

  • 要件❷

    分骨でない遺骨を持っていること

    第二に、合葬墓地や樹木葬を除き、分骨でない遺骨が手元にあることが都立霊園の申込み要件となっています。分骨とは火葬場や墓地で遺骨を2つに分けることを言いますが、この分骨された遺骨は、分骨証明書を火葬場や埋葬されている墓地の管理者によって発行してもらうことによって、別の墓地へと埋葬することができるようになります。しかし、都立霊園の募集においては、分骨された遺骨(分骨証明書の添付された遺骨)では、申込みは行えず、必ず、火葬許可証や改葬許可証の添付された遺骨で申込みを行う必要があります。

  • 要件❸

    都立霊園を使用する意思があること

    第三に、申込者に都立霊園を使用したいという意思があり、当選後の書類審査時に実印・印鑑登録証明書等の必要書類を用意できることが要件となります。当たり前と言えば当たり前ですが、例年、親族の了解がとれずに、当選したにも関わらず使用を辞退される方がいるとのことで、この親族の了解も含めて使用の意思を確認する必要があるということを指していると考えられます。

申込み時の注意点(二重申込みについて)

都立霊園の申込みでは、申込者間での公平性を担保するために、二重申込みをおこなった場合には無効となります。二重申込みとは、具体的に以下のようなケースが該当します。

  • ケース1 同一人物が、複数の墓所(組)を申込んだ場合

    子供や親戚など、お墓を引き継いでくれる方が居る場合には、一般墓地、芝生墓地を選ぶとよいでしょう。ただし、これらのお墓を申し込む場合には、遺骨が手元にある必要があり、遺骨が無い場合、抽選に当たっても、資格が足りずに失格になってしまうので、注意が必要です。

  • ケース2 同一人物が、複数の遺骨で同一又は複数の墓地(組)を申込んだ場合

    (合葬墓地、樹木墓地・樹林墓地の2体用、3体用を除く)
    例)父親の遺骨で多磨霊園、母親の遺骨で八柱霊園の一般墓地を申込む。合葬墓地の生前区分と遺骨区分の両方を同一人物が申込む。

  • ケース3 複数の人が、同一遺骨で同一又は複数の墓地を申込んだ場合

    例)母親の遺骨を使い、兄弟がそれぞれ一般墓地を申込む。樹林墓地の生前区分2体用を夫婦それぞれで申込む。

  • ケース4 別々の親族の遺骨を使い、
    それぞれ別々の複数の人(夫婦や兄弟等)が申込んだ場合
    (合葬墓地、樹木墓地・樹林墓地を除く)

    例)兄が父親の遺骨で小平霊園の一般墓地を申込み、弟が母親の遺骨で多磨霊園の一般墓地を申込んだ場合。

  • ケース5 その他1~4に類する「抽選を有利にするため」と認められる場合

以上のように、抽選が有利になるような申込みを行うと、二重申込みとされ無効となります。合葬墓地、樹木墓地・樹林墓地を除き、基本的には1家族1墓所の申込みとすることが安全です。また、意図的に二重申込みを行ったケースはもちろん、意図せず兄弟や親子間で同時に申込んでしまい、無効となってしまうケースもありますので、都立霊園に申込み際は、必ず兄弟姉妹、親族間で確認を行う必要があります。

都立霊園公開抽選について

  • 抽選方法

    抽選方法は、一連番号方式と呼ばれる方式を採用しています。この一連番号方式は、少ない抽選回数ですべての申込に共通の「当選順位」を決める方法で、公平かつ時間短縮に最適なため、多くの自治体で公営住宅の抽選会などに採用されている一般的な方法です。まず、数字(0 ~ 9 の数字)が付された計10 個の玉を抽選器から取り出し、取り出した順番を各桁の数字の順位とします。次に、その順位によって各桁の数字を規則的に組み合わせることで「当選番号」と当選の「順位」が決定されます。最後に、「当選番号」以外の一定数を「補欠」とし、補欠の「順位」が決定されます。補欠数は申込区分ごとに原則として当選数と同数設定されます。

  • 抽選会場

    抽選場所は、例年、新宿区立牛込箪笥区民ホールにて行われます。公開抽選のため抽選会に参加を希望される場合には、抽選会当日に直接会場に行けば、抽選会に参加することができます。ただし、上記のとおり、申込者が直接、抽選器を回すなどの方式ではないので、抽選会への参加・不参加が当選・落選に影響することはありません。

  • 抽選結果の発表

    抽選終了後、都立霊園の公式ホームページである「TOKYO 霊園さんぽ」にて順次、公表が行われます。都立霊園の窓口及び公益財団法人東京都公園協会本社窓口でも確認することができます。

  • 墓所の墓所(区画番号)の決定方法

    それぞれの組の当選順位によって、面積の大きい順(同一面積の場合には、墓所番号の若い順)に墓所が割り当てられます。使用場所の選択や交換、変更はできませんので、割り当てられた場所がどうしても気に入らない場合には、当選を辞退することとなります。

  • 補欠の繰上げ当選

    当選を辞退された方や、書類審査で失格となった方などが出た場合には、抽選の際に決定された補欠順位の上位の方から順番に、繰上げ当選となります。繰上げ当選になると、簡易書留で書類審査の日時や使用場所が通知されます。この繰上げ当選は、辞退者や失格者が出る都度、随時繰上げ当選者に通知され、翌年の1月中旬ごろまで行われます。残念ながらこの時期までに、繰上げ当選の通知が無い場合は、落選となります。繰上げ当選の権利は当該年度のみ有効で、翌年度以降への持ち越しはありません。補欠の繰上げ状況は、定期的に、都立霊園の公式ホームページ「TOKYO 霊園さんぽ」のほか都立8 霊園の窓口及び公益財団法人東京都公園協会霊園課窓口に掲示されます。

祭祀の主宰者とは

都立霊園の申込みのしおりである「東京都立霊園使用者の募集」の中にも度々登場する「祭祀の主宰者」という言葉について解説いたします。祭祀の主宰者とは、先祖の祭祀を主宰すべき者であり、墓や仏壇などの祭祀財産を引き継いで先祖の供養をする人を差します。都立霊園では、一般墓地などの申込む際には、「遺骨をお持ちの方」が申込みの要件になりますが、「遺骨をお持ちの方=遺骨の祭祀の主宰者」となります。東京都では、祭祀の主宰者とは「申込遺骨の葬儀の喪主・法事の施主等を務めたなどの立場にある方、あるいは死亡届等を提出した方等、今後も遺骨及び墓所を守り管理していく立場にある方」と定義されており、書類審査の際に、これを証明する書類を提出する必要があります。これが証明できない場合には、当選が取り消しとなる場合があるので注意が必要です。証明書類については、下記の1〜4のいずれか1つが必要となります。

必要な証明書類

  1. 1

    申込者が、葬儀の喪主であることが確認できる葬儀一式の領収書(宛名が申込者)又は会葬礼状

  2. 2

    申込者が、申込遺骨の法事の施主であることが確認できる法事の際の寺院等の証明書

  3. 3

    申込者が、申込遺骨の死亡届出人となっている戸籍謄本

  4. 4

    申込者が、申請者となっている申込遺骨の火葬許可証(自治体により名称が異なる場合があります。)