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2022.02.24 

墓じまい

供養

 

自宅墓は庭に設置できる?
注意点や自宅で故人を偲ぶ方法も

自宅墓は庭に設置できる?注意点や自宅で故人を偲ぶ方法も

自宅墓は庭に建てられるかどうか、気になっている方もいるのではないでしょうか。
ご遺骨の埋葬にはきちんとしたルールがあり、正しい知識を持たないと法律違反となり罰則を受けてしまうかもしれません。
自宅での正しい供養の方法を知っておくことで、気持ちよく故人を偲べます。
そこで今回は、自宅墓は庭に建てられるのかどうかという素朴な疑問から、自宅で故人を偲ぶ方法もご紹介します。

1. 自宅の庭にお墓は建てられる?

自宅の庭にお墓(墓石)は建てられますが、庭に建てたお墓には、ご遺骨の一時保管や散骨・埋葬はできません。

基本的に墓地以外の場所に埋葬はできない
遺骨は墓地以外の場所では埋葬できないよう厚生労働省が制定した「墓地、埋葬等に関する法律」法律で定められています。

第4条 埋葬又は焼骨の埋蔵は、墓地以外の区域に、これを行ってはならない。
引用:墓地、埋葬等に関する法律

「墓地、埋葬等に関する法律」は昭和23年5月末に発行された法律で、埋葬やお墓に関する管理を公衆衛生に則って行う旨が記されています。
現代社会において自宅墓を自宅の庭や土地に設置できたとしても、墓地などのようにご遺骨を収められないことがわかるのではないでしょうか。
すでに自宅の庭あるいは敷地内にお墓があるご家庭もあるかもしれませんが、この場合「墓地、埋葬等に関する法律」が制定される戦前から存在するお墓だと考えられます。

自宅の庭に散骨することはできる?
庭への散骨についても、厚生労働省の「墓地、埋葬等に関する法律」の観点から禁止されていると言えます。
一方で、同法律では散骨に関する定義が定められていないことから、散骨は埋葬と異なると判断されるだけでなく、考えによっては違法でないと解釈できるかもしれません。
散骨に関する明確なルールは現状存在しないことから、散骨希望者や散骨を事業とする業者のモラルや規制に任されていると言えます。
しかし、自主的な散骨は都道府県や市町村の迷惑防止条例など条例に違反する可能性があるため、条例の確認が必要です。



2. 埋葬ができる場所の条件 について

故人のご遺骨を埋葬できるのは、一般的に以下の条件に当てはまる場所に限られています。

・墓地として許可された場所
・宗教法人

詳しく見てみましょう。

墓地として許可された場所で埋葬可能
「墓地、埋葬等に関する法律」をさらに見ていくと、墓地として認可を受けている場所であれば遺骨の埋葬は可能であることがわかります。
また墓地の経営にも都道府県知事あるいは市町村長といった自治体の許可が必要であり、定められた事業者でないとご遺骨の埋葬はできません。

第5条 埋葬、火葬又は改葬を行おうとする者は、厚生労働省令で定めるところにより、市町村長(特別区の区長を含む。以下同じ。)の許可を受けなければならない。
2 前項の許可は、埋葬及び火葬に係るものにあつては死亡若しくは死産の届出を受理し、死亡の報告若しくは死産の通知を受け、又は船舶の船長から死亡若しくは死産に関する航海日誌の謄本の送付を受けた市町村長が、改葬に係るものにあつては死体又は焼骨の現に存する地の市町村長が行なうものとする。
引用:墓地、埋葬等に関する法律

宗教法人などでなければほぼ不可能
自治体が認可してくれる施設というのは、宗教法人か公益法人に限定されているという背景があります。
したがって、宗教法人または公益法人など自治体が認可した事業者が管理する場所に該当しないと、お墓を設置して埋葬まで執り行うことはほぼ不可能です。

3. 自宅で故人を偲ぶ方法はないの?

お墓が遠いという理由などから、自宅で故人を偲べないものか疑問に思う人もいるでしょう。
自宅の庭などにご遺骨を埋葬してはいけませんが、保管することは法律上問題がないため、自宅にご遺骨を保管して供養する方法を選択肢に入れることをおすすめします。

代表的な方法は以下の通りです。

・室内で自宅墓を設置する
・手元供養する

自宅墓は、ご遺骨を全部あるいは一部を自宅内に設置できるお墓とともに保管する新しいお墓のスタイルです。
現代社会にマッチした新しい供養方法として、メディアでも取り上げられています。
また、手元供養とは遺骨の一部を細かく粉砕し、アクセサリーなどにして手元に置くことです。
残りのご遺骨は永代供養することができるため、手元で故人を偲べる新しい供養方法として自宅墓同様に現代の供養方法としてマッチしていると言えます。



4. 自宅で故人を偲ぶ3つの具体的な方法

自宅墓や手元供養では、ご遺骨をどのように取り扱うか気になる方もいるでしょう。

具体的には以下の3つの方法が挙げられます。

・すべてのご遺骨を自宅に安置する(全骨タイプ)
・ご遺骨の一部を自宅に安置し、残りをお墓などに納骨する(分骨タイプ)
・粉砕したご遺骨を少量手元供養し、残りのご遺骨をお墓などに納骨する(粉骨タイプ)

詳しく見てみましょう。

すべてのご遺骨を自宅に安置する(全骨タイプ)
火葬後、一般的な「骨壺」に収めたご遺骨を、すべて自宅に保管する方法を「全骨タイプ」と呼びます。
全骨タイプの骨壺は、“のどぼとけ”や頭蓋骨など大きな遺骨を考慮した大きさからタイプが一般的ですが、ご遺骨を保管しやすいよう専門業者に依頼してパウダー状にしてから収めるコンパクト型のタイプも選択可能です。
また、全骨タイプでの安置を希望する場合、関東と関西で骨壺の大きさが違うことを覚えておくと役立ちます。
お住まいの地域の骨壺サイズや、骨壺を置くスペースをよく確認して、適した骨壺を選びましょう。

遺骨の一部を分骨して安置する(分骨タイプ)
分骨タイプとは、一部を自宅に保管して残りを墓地や納骨堂など永代供養として埋葬するという方法です。
分骨することで手元に保管するご遺骨も必然と小さくなることから、骨壺自体も小さなタイプになります。
見た目が骨壺とわからないデザインのものから、自宅に合ったタイプ・骨壺とわからない人形タイプなど幅広い種類から選択可能です。
分骨したご遺骨を自宅に保管する際は、お墓を継承している人に相談・許可が必要ですので、所定の手続きを踏みましょう。また、すでにお墓にある場合はお墓の管理者へ許可を取り、分骨の手続きを踏んだうえで利用します。

粉砕したご遺骨を少量手元供養し、残りのご遺骨をお墓などに納骨する(粉骨タイプ)
手元供養商品とは、パウダー状にしたご遺骨を納め、ペンダントなど身近なアクセサリーなどに加工する方法で、故人と距離が一番近い供養方法です。最近では、遺骨を人工ダイヤにする方法もあるため、自身が身につけやすいアクセサリーに加工する方法も取り入れると良いでしょう。

5. ご自宅の庭で故人様を供養したい時は、お気軽にご相談ください

自宅墓は庭に墓石は設置できても、法律の観点からご遺骨を収められません。また、庭や私有地への散骨も都道府県・市町村の条例違反になりかねませんので、細心の注意を払う必要があります。
自宅墓や手元供養品として室内に保管しながら、故人を偲ぶ方法が最適です。
自身の状況や家庭環境・故人の遺志など尊重しながら、自身でできる方法で適切な供養方法を選びましょう。
松戸家では、自宅の室内に仏壇形式で設置できる自宅墓をおすすめしています。今なら「自宅墓・自宅供養ガイドブック」を無料でプレゼントしておりますので、この記事をきっかけに自宅墓や自宅供養について知りたい方はぜひお取り寄せください。