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墓じまいの手続きをここで確認!
必要書類からマナーまで徹底解説
目次
1. 墓じまいの手続きについて
墓じまいとは、お墓を撤去し更地にした土地を管理者に返還することです。また、新しい納骨先を用意するまでを墓じまいと考える場合も多くあります。
少子化や核家族化が進む昨今では、墓じまいの数が急増しています。お墓は、法律に基づき勝手に遺骨を取り出したり移動したり、廃棄してはいけません。そのため、墓じまいをする際は定められた行政手続きをする必要があります。この手続きは「改葬許可申請」と呼ばれ、自治体役所の窓口に指定書類を提出し、「改葬許可証」が発行されると手続き完了となります。
際は定められた行政手続きをする必要があります。この手続きは「改葬許可申請」と呼ばれ、自治体役所の窓口に指定書類を提出し、「改葬許可証」が発行されると手続き完了となります。
・墓じまいとは、お墓を撤去し土地を管理者に返還すること。
・お墓は勝手に移動・撤去してはいけない。
・墓じまいをする際は、「改葬許可申請」と呼ばれる行政手続きが必要。
2. 墓じまいの手続き代行という手も
墓じまいの手続きは、代行業者や行政書士に依頼するという方法もあります。代行費用はかかりますが、遠方に住んでいる人や時間がない人、やり方が分からなくて不安な人にはおすすめです。
墓じまいの代行については、後で詳しく解説します。
墓じまいの流れと手順
一般的に墓じまいは、以下のような流れで行います。
・親族と相談
・新しい納骨先を決める
・墓地の管理者に墓じまいの意思を伝える
・行政手続きをする(改葬許可申請)
・墓石の解体、撤去
・移転先のお墓に納骨
お墓のある地域や宗派、状況によっては、この通りではない場合もあるため、親族と相談した際に流れを
確認しておきましょう。
また、改葬許可申請の手順は以下の通りです。
・自治体役所から「改葬許可申請書」を入手する
・墓地管理者から署名・捺印を貰う
・移転先から受け入れ証明書を貰う
・必要書類一式を役所に提出する
・改葬許可書を受け取る
改葬許可申請書は、自治体窓口のほか、ホームページからダウンロードすることも可能です。郵送でやり取りできる場合が多いので、遠方の人でも現地に行くことなく申請できます。改葬許可書が発行されなければ遺骨を取り出すことはできないため、早めに手続きを終えるようにしましょう。
3. 墓じまいに必要な書類
墓じまいをするには、役所に申請し改葬許可証を取得する必要があります。ここでは、改葬許可申請に必要な書類を解説します。
改葬許可申請書
改葬許可申請書は、自治体から墓じまいの許可を得るための書類です。自治体役所の窓口で貰うか、多くの場合ホームページからダウンロードすることも可能です。埋葬されている人の情報や改葬の理由、移転先の墓地などを記入し、現在の墓地管理者から署名・捺印を貰います。
埋蔵証明書
埋蔵証明書とは、墓地の管理者に、「確かに遺骨がこの墓地に埋葬されている」ということを証明してもらう書類です。埋葬収蔵証明、遺骨埋葬照明などと呼ばれることもあります。改葬許可申請書と一体になっている場合は、そちらに署名・捺印してもらいましょう。墓地管理者が独自に用紙を持っている場合は、それを使用してもかまいません。
受入証明書
受入証明書とは、遺骨の受け入れ先を客観的に示すための書類で、移転先の墓地管理者に発行してもらいます。
フォーマットはさまざまで、改葬許可申請書の中に記入欄がある場合もあります。
承諾書
墓地の名義人と改葬許可申請をする人が違う場合は、承諾書を提出しなければなりません。承諾書のフォーマットは、自治体窓口かホームページから入手できます。承諾書が必要かどうかは、前もって確認しておきましょう。
申請者の身分証明書写し
自治体によっては、申請者の身分証明書写しが必要な場合もあります。
自治体の窓口やホームページなどで前もって確認しておきましょう。
4. 改葬許可証申請書の書き方について
改葬許可申請書の記入内容は、自治体によって少しずつ異なりますが、一般的には以下のような内容を書きます。
・申請者の氏名、住所、続柄
・埋葬されている人の情報(氏名、本籍、死亡年月日など)
・埋葬場所
・埋葬年月日
・改葬の理由
改葬の理由は、「管理が困難なため」「新しく墓地を購入したため」といったように、簡潔な書き方でかまいません。
分からない項目は、各自治体の指示に従って「不詳」「〇〇家先祖代々」などと記入しましょう。
改葬する遺骨が複数人の場合は、複数人用の用紙に書くか別紙に記入して提出します。自治体によっては、故人1人につき1枚ずつ作成する場合もあるため、詳しくは役所に問い合わせてみましょう。
墓じまいの手続きをする際の注意点
墓じまいでは、親族間の価値観の違いや金銭面など、さまざまなトラブルが起こる可能性があります。そこで次に、墓じまいの手続きをするための注意点を3つ紹介します。スムーズな墓じまいをするために、ぜひ参考にしてください。
必ず親族と相談する
墓じまいをする際は、後にトラブルが起こらないよう、親族と相談して同意を得ることが大切です。というのも、先祖やお墓に対する価値観は人それぞれであり、お墓がなくなることに寂しさを感じたり墓じまい自体に抵抗を感じたりする人もいるからです。また、墓じまいの方法や移転先、費用についても考えを共有しておく必要があります。
墓じまいの相談をする親族の範囲については、特に決まりはありません。しかし、トラブルを回避し円滑に進めるために、連絡がつく方には事前に伝えておくことをおすすめします。
墓じまいにかかる費用を確認
墓じまいにかかる費用は、だいたい20~30万円が相場です。
・墓石解体工事費 : 8~10万円/m2程度
・お布施代 : 1~5万円程度
・離団料 : 1~20万円程度
・改葬許可証 : ~500円
しかしこれはあくまでも相場であり、お墓の立地やお寺の事情などによっては倍以上かかることもあります。また、上記の費用に加えて新しい納骨先への移転費用も必要です。合計で数百万円以上かかることも珍しくないため、墓じまいをする際は費用についてしっかり確認しておきましょう。誰が費用を負担するのかについても、親族と話し合っておく必要があります。
5. 高額な離檀料に注意する
離檀料とは、お墓を撤去して檀家をやめる(離檀)ときに、お寺に感謝の気持ちを込めて納めるお金のことです。費用の相場は1~20万円程度ですが、言い値で決まるものであり法律やルールがあるわけではありません。お墓を建てるときの契約書に取り決めがない限り、支払い義務はないと考える人も多くいます。
このように、離檀料は曖昧な部分も多いため、トラブルが起こることもあります。よくあるのは、高額な離檀料を請求されるケース。中には数百から数千万円請求されたというケースもあるようです。高額な離檀料を請求されたときは、1人で悩まずお寺の本山に相談するか弁護士や行政書士などの専門家に相談しましょう。
墓じまいの手続き代行について
墓じまいの手続きを1人でやるのは大変なことです。手続き方法が分からず不安、時間がないという場合は、代行業者に依頼するという方法もあります。代行できる範囲は業者によってことなり、見積もりから納骨までまとめて代行、または行政手続きだけを依頼することもできます。
代行費用の相場は以下の通り。
・すべてを代行 : 16~30万円
・行政手続き : 4万円~
・墓石の解体・撤去 : 10~30万円
・遺骨の取り出し・納骨 : 7万円~
すべて代行するのも良いですが、費用を抑えるためにできることは自分でやり、一部を代行するのもおすすめです。
どこまでを代行するか決められない場合は、親族の詳しい人に聞くか、代行業者に相談してみましょう。
6. 墓じまいのために必要な手続きは少なくありません
墓じまいをする際は、お墓がある自治体役所での手続きが必要です。ここでは、墓じまいのおおまかな流れや改葬許可申請の方法を紹介しましたが、ケースバイケースな部分も多くあります。分からないことや特殊な事情がある場合は、役所窓口に相談してみると良いでしょう。また、親族とも良く話し合っておきましょう。
墓じまいを自分で行うのが負担な場合は、代行するのもおすすめです。無料で相談できる業者もあるため、まずは見積りをお願いしてみてはいかがでしょうか?